現状設備の「安定稼働」・「予防保全」から「生産性向上」・「省エネ」、さらに設備の「見える化」・「安全対策」までを目標とするリニューアル製品をご提案します。当社はお客様の設備リニューアルを強力にサポートします。
証明用電気計器(子メーター)は、計量法により有効期間が規定されています。 現在使用中のものは、検定有効期間満了までに取り替えましょう。
貸しビル、マンション・アパート、市場、貸店舗、寮等で、オーナーが電力会社に一括して支払った電気料金をそれぞれの使用量に応じて配分するために設置するメーターを「証明用電気計器(子メーター)」といいます。
証明用電気計器の有効期間
証明用電気計器の有効期間は、計量法施行令第18条により次のように規定されています。
計器の種類 | 条 件 | 有効 期間 |
||
---|---|---|---|---|
① | 単独計器 | 誘導形 | 定格電圧300V以下で30A、120Aの計器 | 10年 |
電子式 | 定格電圧300V以下で30A、60A、120A、250Aの計器 | |||
② | 変成器付計器 | 誘導形・ 電子式 |
定格電圧又は計器用変圧器(VT)の一次電圧が300V以下で、 変流器(CT)の一次電流が120A以下の計器 |
7年 |
③ | 変成器付計器 | 誘導形 | 上記②以外のもの | 5年 |
電子式 | 7年 |
主な使用例と有効期間
1. 単独計器(変成器と組合せない計器)
電力量計の正面に貼付けてある基準適合証印ラベル又は検定ラベルに有効期間が表示されています。
2. 変成器付計器
電力量計には検定票(ファイバー)と合番号票(黄銅)が取付いており、有効期間は検定票に表示されています。
なお、組合せとなる変成器には合番号票のみが取付いています。
有効期間を経過した証明用電気計器は、電気料金の取引及び証明には使用できません。
基準適合証印ラベル又は検定ラベル(単独計器)、検定票(変成器付計器)に表示された有効期間満了迄に新しく取替える必要があります。
有効期間を経過した証明用電気計器は、電気料金の取引及び証明には使用できません。
基準適合証印ラベル又は検定ラベル(単独計器)、検定票(変成器付計器)に表示された有効期間満了迄に新しく取替える必要があります。
1. 電力量計のカバー封印個所に取付けられている検定票より、有効期間を確認してください。
2. 変成器に取付けられている合番号票より、変成器の初回検定年月を確認してください。
(変成器での確認が困難な場合は、電力量計に取付いている合番号票でご確認ください)
3. 電力量計に取付けられている検定票及び変成器に取付けられている合番号票より、電力量計のみ取替えるか(特別検定※)、変成器も同時に取替える必要があるか決定してください。
4. 電力量計の取替え工事日程を決定し、必要な計器等をご注文ください。
電力管理用計器の生産終了品一覧と生産終了に伴うお知らせは、以下のページよりご確認ください。