(1)建築基準法に基づく方法
換気は建築基準法でその規則があり、換気扇だけで行う場合は次のように計算するよう規定されています。 |
| [1人あたりの占有面積から求める方法] |
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| ●居室及び業務用施設(居室)の場合 |
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●上式は建築基準法行令第20条の2第2項、第3項及び第22条の3に基づいています。
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注1) |
上式の「20」は20(m3/h・人)の意味であるが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO2排出量に基づいた必要換気量です。 |
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注2) |
居室では1人当りの占有面積が10(m2)を超える場合は、10(m2)とします。 |
| 業務用施設での換気設備の基準となる1人当り占有面積例 |
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| 建築用途
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単位
あたり算定人員 |
1人あたり
占有面積m2 |
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公会堂・集会場 |
同時に収容し得る人員 |
0.5〜1 |
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| 劇場・映画館・演芸場 |
同時に収容し得る人員 |
0.5〜1 |
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体育館
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同時に収容し得る人員 |
0.5〜1 |
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| 旅館・ホテル・モーテル |
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10 |
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| 簡易宿泊所・合宿所 |
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2〜3 |
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| ユースホステル・青年の家 |
同時に収容し得る人員 |
4〜5 |
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| 病院・療養所・伝染病院 |
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5 |
居室の床面積 |
| 診療所・医院・店舗・マーケット |
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3 |
営業の用途に供する部分の床面積 |
| 料亭・貸席 |
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3 |
居室の床面積 |
| 百貨店 |
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2 |
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| 飲食店・レストラン・喫茶店 |
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3 |
営業の用途に供する部分の床面積 |
| キャバレー・ビヤホール・バー |
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2 |
営業の用途に供する部分の床面積 |
| 玉
突き場・卓球場・ダンスホール |
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2 |
営業の用途に供する部分の床面積 |
| パチンコ店・囲碁クラブ・マージャンクラブ |
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2 |
営業の用途に供する部分の床面積 |
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保育所・幼稚園・小学校
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同時に収容し得る人員 |
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| 中学校・高等学校・大学・各種学校 |
同時に収容し得る人員 |
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| 図書館 |
同時に収容し得る人員 |
3 |
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| 事務所 |
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5 |
事務室の床面 積 |
| 工場・作業所・管理室 |
作業人員 |
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| 研究所・試験所 |
同時に収容し得る人員 |
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| 公衆浴場 |
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4〜5 |
脱衣所の床面 積 |
| 特殊浴場(サウナ風呂) |
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5 |
営業の用途に供する部分の床面 積 |
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| (2)部屋の必要換気回数から求める方法 |
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1時間当たり何回部屋の空気を入れ換えればよいかを、衛生試験所などにおいて経験から検出されたものです。
[例] |
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| ●場所 |
:
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事務室 |
| ●必要換気回数(回/h) |
:
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6回/h |
| ●部屋の広さ |
:
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床面積130m2 |
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天井高さ2.5m |
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部屋の容積130×2.5=325(m3) |
| ●必要換気量 |
:
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6×325=1950m3/hとなります。 |
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換気回数の目安
| 区 分 |
部 屋 の 種 類 |
回数 |
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一般家庭
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居間、浴室、応援室
便所 台所
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6
10
15 |
| 飲食店 |
食堂、レストラン
すし屋
おでん屋、宴会場
てんぷら屋、調理室 |
6
6
10
50 |
旅 館
ホテル |
客室、廊下
ダンスホール、大食堂
洗面所、便所
調理室、洗濯所
エンジン室、ボイラー室 |
5
8
10
15
20 |
| 病院 |
診療所、病院、事務室
廊下
待合室、浴室、食堂
便所、呼吸器室
病院洗濯室、調理室
手術室、消毒室
エンジン室、ボイラー室 |
6
6
10
10
15
15
20 |
| 学校 |
教室、図書室、講堂
科学実験室
体育館
便 所
調理室 |
6
6
8
12
15 |
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| 区 分 |
部 屋 の 種 類 |
回数 |
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劇 場
映画館
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館客室、廊下
喫煙室、便所
映写機室
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6
12
20 |
| 工 場 |
事務室、一般 作業室
電話交換室
紡績工場、印刷工場
蓄電池室、機械工場
発電室、変電室
塗装場、溶接工場
科学工場、食品工場
木工工場
鋳造工場 |
6
6
10
15
15
15
20
20
50 |
| 一般建物 |
事務室
待合室、展示室、便所
会議室
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6
10
12 |
| 公衆便所 |
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20 |
| 暗 室 |
写真用暗室 |
16 |
| 船舶客室 |
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6 |
| 有毒ガス叉は可燃性ガスの発生する室 |
20
以上 |
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| (3)収容人員から求める方法 |
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| [例] |
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| ●場所 |
: |
事務室 |
| ●収容人数 |
: |
30人 |
| ●必要換気量 |
: |
25.5×30=765m3/hとなります。 |
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| 具 体 例 |
推 奨 値 |
最 小 化 |
| 仲買人事務所・会議室 |
85.0m3/h |
51.0m3/h |
| バー・キャバレー |
51.0m3/h |
42.5m3/h |
| 事務所 |
25.5m3/h |
17.0m3/h |
| レストラン |
25.5m3/h |
20.0m3/h |
| 商店・デパート |
25.5m3/h |
17.0m3/h |
| 劇場 |
25.5m3/h |
17.0m3/h |
| 病院 |
34.0m3/h |
25.5m3/h |
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社団法人日本建築士連合会編集
建築士のための建築設備(S49.2.25発行)より引用 |
(4)発生熱量から求める方法
(機械室などの換気) 変圧器やモータなど発熱体のある場合や日射量 の侵入がある場合は熱量から換気量を計算します。 |
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H:発生熱量 (kJ/h)
γ:空気質量(1.2kg/m3)
Cp:空気比熱(1.006kJ/kg、℃)
t2:室内許容温度=排気温度(℃)
t1:外気湿度=吸気温度(℃)
参考 損失電力1kW=3600kJ/h 夏の日射量=837W/m2 |
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(5)ガスや粉塵、蒸気などの発生量
から求める方法
汚染物質が発生するところでは許容濃度以下に保つための換気量 が必要です。 |
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K:汚染物質発生量(m3/h)
Pa:許容室内濃度(m3/m3)
Pe:新鮮空気(外気)中の濃度(m3/m3)
W:水蒸気発生量(kg/h)
γ:空気質量(1.2kg/m3)
Xa:許容室内絶対温度(kg/kg')
Xe:外気絶対温度(kg/kg')
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1)新鮮空気中の炭酸ガス(CO2)濃度=0.0003m3/m3(0.03%)=300P.P.M
2)許容濃度は日本産業衛生協会等の基準によること
3)人体よりの発生物以外は局所換気が望ましい。ここでは全体換気(希釈換気)の場合の算出式を示す。
外気は室内空気よりも清浄であるとする。
(6)局所換気(フード吸込み)の場合 |
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必要風量Q(m3/min)=A・VF・60
またはQ(m3/min)=2H・L・Vx・60
VF:面風速(m/s)
Vx:捕集風速(m/s)
A=a×b(m2)
L=2(a+b)(m)
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注1. |
左記の計算による必要換気風量 よりも安全率をみて、若干多い風量に設定してください。特に発生ガス、蒸気などの速度が早かったり、粉塵の種類によっては面
風速や捕集風速を大きくとらないとフードからの洩れが大きくなりますから注意ください。 |
| 2. |
フードから換気扇までのダクトが長い場合や曲りのある場合は、ダクトの圧力損失を求め、必要静圧を決めて機種を決定することが必要です。 |
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●面風速と捕集風速の推奨値 |
VF=0.9〜1.2m/s(四周開放)
=0.8〜1.1m/s(三辺開放)
=0.7〜1.0m/s(二辺開放)
=0.5〜0.8m/s(一辺開放) |
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Vx=0.10〜0.15m/s(周囲が静止空気の時)
=0.15〜0.30m/s(弱い気流のある時)
=0.20〜0.40m/s(強い気流のある時 |
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