受動喫煙防止に「スモークダッシュ」
“受動喫煙防止”が求められる時代。
「スモークダッシュ」が喫煙対策のお手伝いをします。
2020年4月より、改正健康増進法が全面施行され、多くの人が利用する全ての施設が、原則屋内禁煙に。
喫煙には、事業者の分類に合わせて喫煙室の設置が必要です。
2020年4月 | 厚生労働省「健康増進法改正 全面施行」 (飲食店をはじめとする多くの施設で禁煙区分が厳格化) |
義務違反時には、過料が課される場合もあります。 |
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2020年4月 | 東京都「受動喫煙防止条例 全面施行」 (飲食店をはじめとする多くの施設で禁煙区分が厳格化) |
必要な措置 ※ 要点抜粋。詳しくは厚生労働省、東京都ホームページをご確認下さい。
施設の類型 | <全国>規制内容 | <東京都>規制内容 | |
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大学・病院・児童福祉施設・行政機関等 | 敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可) | ||
保育所・幼稚園・小学校・中学校 ・高等学校等 |
敷地内禁煙 (屋外喫煙場所設置可) |
敷地内禁煙 (屋外喫煙場所設置不可)※1 |
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上記以外の多数の方が利用する施設 |
原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可) | ||
飲食店 | 原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可) | ||
例外<経過措置> | 既存の飲食店のうち個人又は中小企業(資本金又は出資の総額5000万円以下)かつ客席面積100m²以下の場合は標識の掲示により喫煙可。(=既存特定飲食提供施設) | 従業員を使用していない場合は、禁煙・喫煙(標識の掲示が必要)を選択することができる。(=都指定特定飲食提供施設) | |
喫煙目的施設 |
標識の掲示により施設内での喫煙可能 |
- 1. 屋外喫煙場所設置不可については、努力義務。
- 2. 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、上記措置の適用除外。
- 3. たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
- 加熱式たばこについては、別途規制あり。
飲食店をはじめとする多くの施設でたばこを吸う場合は、“喫煙専用室” が必要です。
- 例外や屋内全面禁煙の施設もあります。
スモークダッシュの設置でより快適な喫煙環境が実現
健康増進法 喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準 ※要点抜粋 |
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① 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
② たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、 ③ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること ※東京都条例にも喫煙室の技術的基準がございます。詳しくは東京都のホームページをご確認ください。 |
喫煙室の空気環境をより良くするには・・・ |
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※上記は、あくまで推奨値であり、健康増進法等で定められた喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準ではございません。 |
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