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建築基準法

建築基準法では、非常時・災害時に人々を安全に避難誘導させる目的として、防火対象物の 用途・規模に応じて誘導灯及び誘導標識を設置することが義務付けられています。
平成14年10月に建築基準法が大幅に改正され、平成21年9月には誘導灯に係わる建築基準法施行 規則等が一部改正が公布されました。

平成19年6月20日施行改正建築基準法等の対応について

改正の目的

2005年の耐震強度偽装事件を契機に、こうした事件の再発防止を図るため平成19年6月20日から建築確認申請の手続きが変わりました。このうち、建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導監督の強化、建築士等に対する罰則の強化などが改正事項です。特に建築確認・検査の厳格化に伴う下記の改正事項については、非常用照明器具がその対象となり、十分に留意しておく必要があります。

改正の要旨

  • 建築確認・検査の厳格化
    • 一定の高さ以上等の建築物について指定機関による構造計算審査の義務付け
      ※木造:高さ13m超又は軒の高さ9m超、鉄筋コンクリート造:高さ20m超等
  • 指定確認審査機関の業務適正化
    • 指定要件の強化
    • 特定行政庁による指導監督の強化
  • 建築士等の業務の適正化
    • 建築士等に対する罰則の大幅な強化
    • 名義貸し、違反行為の指示等の禁止を法定し、これらの違反者に対する処分を強化
  • 建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
    • 処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務所の名称等の公表
    • 指定確認検査機関の業務実績、財務状況、監督処分の状況等の情報開示の徹底
  • 住宅売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示
    • 住宅業者に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方への説明を義務付け等
  • 図書保存の義務付け等
    • 特定行政庁に対して、図書の保存を義務付け

非常用照明器具に関して

非常用照明装置の構造方法を定める告示改正(2010年6月1日施行)に伴い、建築確認資料に必要な承認図面に記載する内容について、 (一社)日本照明工業会ホームページに型式認定番号ごとの光源・ソケット材質・及び使用電線のリストを掲示してありますのでご参照下さい。 また弊社納入仕様書にも記載してありますので、ご活用下さい。

一般社団法人 日本照明工業会