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長期使用製品安全点検制度・表示制度
販売事業者の役割
特定保守製品又は、製品が付属する建物の所有権を移転させる効果を伴う取引を行う事業者(特定保守製品取引事業者)は、取引相手である所有者様に対する安全に配慮し、点検等の保守や所有者登録等の必要性を説明しなければならない。(法第32条の5)
※法施行日(平成21年4月1日)以降に製造・輸入された製品に限る
説明事項は、所有者票に記載されている事項をそのまま相手方に説明すればそれで足りる
説明義務違反は勧告・公表(命令・罰則はなし)。
該当する典型例
特定保守製品そのものを販売する場合
特定保守製品が付属する建物を販売する場合
建物建築請負契約において、建物設備に特定保守製品が含まれる場合
点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性を製品の取得者に説明しなければなりません。(下図右下段参照)
製品に同梱されている所有者票を取得者に示して、そこに記載されている法定説明事項を説明してください。(下図上段参照)
説明の相手は一般消費者に限りません(所有者様として家屋賃貸人等の事業者があり得ることを考慮。)
説明すべき時期は、まさに引渡を行うその時でなければならないわけでなく、引渡と時間的に先後することは許されます(ただし、時間的に密接であることは必要。)。
製品の取得者から所有者登録のため、所有者情報の提供を受けた場合には、特定製造事業者等に対する所有者情報の提供に協力しなければなりません。
協力は、所有者票に記載の所有者登録の方法(所有者票の送付やウェブ登録等の代行等によって行って下さい。
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