エスカレーター設置のご計画の際は、建築基準法施行令第八十二条の二によって算出した層間変形角(中規模地震時)をご提示願います。ご提示頂いた層間変形角をもとに支持部長さおよびバックアップ措置の必要性の有無等の技術検討を実施します。
また、ご計画の建物が下記に該当している場合は、層間変形角を1/100まで緩和出来ますので、あわせてご提示願います。
(1)強度型とみなせる構造計算を実施している場合は1/100
・ RC造で平成19年国土交通省告示第593号第2号イに該当する建築物
・ 純ブレース構造のS造で建築物で同告示第593号第1号イ又はロに該当する建築物
(2) 特別の調査または研究の結果に基づき大規模地震時の層間変形角を算出している場合は当該算出した値
・ 時刻歴応答解析によって確かめた層間変形角
・ 限界耐力計算によって確かめた層間変形角