Factory Automation

電力管理用計器

証明用電力量計の検満更新

取引・証明用電気計器 は計量法にて
「検定に合格したもの・有効期間内のもの」 と規定されています。

検定有効期間満了までに更新(検満更新)が必要です。

取引・証明用電気計器の検定満了更新をご検討されるとき、参考資料としてご活用ください。

検定有効期間満了後に取引・証明用電気計器として使用した場合、「計量法違反」となります。
尚、電力量計の維持管理は所有者(オーナー等)の責務になります。

取引・証明用電気計器とは?

貸しビル、マンション・アパート、市場、貸店舗、寮等で、オーナーが電力会社に一括して支払った電気料金をそれぞれの使用量に応じて配分するために設置するメーターを「取引・証明用電気計器(子メーター)」といいます。

  1. 1.証明に使用される電力量計は、計量法により「基準適合検査または日本電気計器検定所にて検定に合格した検定有効期間内のもの」を使用することが義務付けられています。検定有効期間満了後に取引・証明用電気計器として使用した場合、計量法違反となります。
  2. 2.電力量計の維持管理は所有者(オーナー等)の責務になります。

取引・証明用電気計器の有効期間

取引・証明用電気計器の有効期間は、計量法施行令第18条により次のように規定されています。

計器の種類 条件 有効期間
単独計器 誘導形 定格電圧300V以下で30A、120Aの計器 10年
電子式 定格電圧300V以下で30A、60A、120A、250Aの計器
変成器組合せ
計器
誘導形 定格電圧または計器用変圧器(VT)の一次電圧が300V以下で、変流器(CT)の一次電流が120A以下の計器 7年
電子式
変成器組合せ
計器
誘導形 上記②以外のもの 5年
電子式 7年

電力量計のJIS規格名は「変成器付計器」と称しますが、カタログでは「変成器組合せ計器」と記載しています。

主な使用例と有効期間

有効期間の確認方法

単独計器(変成器と組合せない計器)

電力量計の正面に貼り付けてある基準適合証印ラベルまたは検定ラベルに有効期間が表示されています。

取引・証明用計器の有効期限の表示

取引・証明用計器の有効期限(年月の表示)は次の方法で表示されます。なお、有効期限の年表示は2019年1月より「平成」から「西暦4桁」表示に変更されました。年表示が2桁の場合、年号は「平成」となりますので西暦に読み替えて有効期限をご確認ください。

電力量計正面(右側)に貼り付けてある基準適合証印ラベルまたは検定ラベルに表示されています。

2018年(平成30年)12月以前の有効期限の年表示は「平成」です。

有効期限の年月は「40年12月」までの表示があります。(40年12月は西暦2028年12月に相当します。)

基準適合品と検定品は同じ効力があります。

2019年(平成31年)1月以降の有効期限の年表示は「西暦(4桁)」です。

基準適合品と検定品は同じ効力があります。

変成器組合せ計器

電力量計には検定票(ファイバー製)と合番号票(金属製)が取付いており、有効期間は検定票に表示されています。なお、組合せの変成器には合番号票のみが取付いています。

取引・証明用計器の有効期限の表示

取引・証明用計器の有効期限(年月の表示)は次の方法で表示されます。なお、有効期限の年表示は2019年1月より「平成」から「西暦4桁」表示に変更されました。年表示が2桁の場合、年号は「平成」となりますので西暦に読み替えて有効期限をご確認ください。

表面形計器

電力量計正面(右側上部)の検定封印穴に取り付けられている「検定票」に表示されています。

2018年(平成30年)12月以前の有効期限の年表示は「平成」です。

●検定票(ファイバー製)

最初の文字は検査実施場所の略称です。有効期限の年月は「37年12月」までの表示があります。(37年12月は西暦2025年12月に相当します。)

●合番号票(金属製)

最初の文字は検査実施場所の略称です。

埋込形計器

電力量計正面(下部)の封印部(封印ねじおよび封印穴)に取り付けられている「検定票」に表示されています。

2019年(平成31年)1月以降の有効期限の年表示は「西暦(4桁)」です。

●検定票(ファイバー製)

検定番号の最初の文字は検査実施場所の略称です。(表(検定期間満了)は検査実施場所の略称はありません。)

●合番号票(金属製)

合番号の最初の文字は検査実施場所の略称です。(裏(検定実施年月)は検査実施場所の略称はありません。)

電力量計の取替え方法

有効期限を超過した取引・証明用電気計器は、電気料金の取引および証明には使用できません。基準適合証印ラベルまたは検定ラベル(いずれも単独計器)、検定票(変成器組合せ計器)に表示された有効期限満了までに新しく取替える必要があります。

取替え手順:変成器組合せ計器の場合

1. 電力量計のカバー封印個所に取付けられている検定票より、有効期限を確認してください。

2. 変成器に取付けられている合番号票より、変成器の初回検定年月を確認してください。
(変成器での確認が困難な場合は、電力量計に取付いている合番号票でご確認ください。)

3. 電力量計に取付けられている検定票および変成器に取付けられている合番号票より、電力量計のみ取替える(特別検定)か、変成器も同時に取替える必要があるか決定してください。

4. 電力量計の取替え工事日程を決定し、必要な計器等をご注文ください。

①電力量計と変成器を同時にお取替えいただく場合

②電力量計のみお取替えいただく場合(特別検定)

特別検定の電力量計をご注文のときは電力量計の仕様
(形名、定格電圧、電流、変成比、周波数等)と特別検定に関する以下の情報をご指示ください。

  • 合番号・初回検定年月(合番号票の表裏)
    (上記例では合番号:広09123、初回検定年月:23年10月となります。)
  • 変成器の形名
  • 変成器の製造番号
  • 「特別検定」が必要な旨のご連絡

特別検定とは?

初回検定年月から14年を経過していない変成器と組合せの場合、電力量計のみ検定を受けることができる制度です。通常の検定は、電力量計と変成器を同時に提出して検定を受けますが、特別検定は変成器の調達や変成器の交換工事が不要になるメリットがあります。

関連資料

 PDF


電力管理用計器の生産終了品一覧と生産終了に伴うお知らせは、以下のページよりご確認ください。