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業務用冷凍空調機器のユーザー様へ フロン排出抑制法に関するお知らせ業務用冷凍空調機器のユーザー様へ フロン排出抑制法に関するお知らせ

フロン排出抑制法とは…

業務用冷凍空調機器分野の多くはフロンガスが使用されています。
そのフロンガスが大気に排出されると「地球温暖化」に大きな影響を及ぼします。
現状のフロンガス回収量は3割と言われており、このままのペースだと2020年おけるフロンガスなどの排出量は現在の約2倍になると予測されます。
【出典】 環境省「フロン類対策の一層の推進について(フロン排出抑制法の概要)」

そこで平成25年6月12日、「フロン回収破壊法」が制定され、平成27年4月に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を変更しました。この法律の略称を「フロン排出抑制法」といいます。
「フロン排出抑制法」では、従来のフロン類の回収・破壊に加え、製造から、使用、廃棄まで「ライフサイクル全体にわたる包括的な対策」が求められます。

製品のご使用時

対象者

フロン類を使用した業務用冷凍空調機
(第一種特定製品)の管理者

第一種特定製品とは?

冷媒としてフロン類が充填されている
次の機器を指します。

  • 1業務用の空調機器
    パッケージエアコン、ビル空調用ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿機など。
  • 2業務用の冷凍・冷蔵機器
    コンデンシングユニット、冷蔵・冷凍ショーケース、自動販売機、業務用冷蔵庫・冷凍庫、冷凍・冷蔵装置、冷凍機応用製品(ヒートポンプ給湯機等)など。

管理者に求められることは?

管理している全ての第一種特定製品について、
次の3点を順守する必要があります。

  • 点検

    簡易点検
    定期点検
    (機種が一定規模以上の場合)

  • 記録

    点検および整備内容から
    機器を
    廃棄するまでの
    記録を保存

  • 報告

    年間漏えい量が
    1,000t-CO2以上の
    場合

点検の内容

全ての第一種特定製品について、管理者は簡易点検を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者※による定期点検を行う必要があります。

冷媒フロン類取扱技術者等

点検頻度

点検内容

簡易点検

3ヶ月に1回以上

目視確認による、機器の異音・異常振動、外観の損傷・腐食・錆び・油にじみ、熱交換器の霜付き、他

定期点検

空調機器

50kW以上
1年に1回以上
7.5kW以上50kW未満
3年に1回以上

冷凍・
冷蔵機器

7.5kW以上
1年に1回以上

<有資格者が実施>

1.目視確認等
2.間接法:
機器の運転状況記録などから判断
3.直接法:
発泡液や蛍光剤で確認
  • 注)蛍光剤の成分によっては機器に不具合を生じる可能生があるため、当社は使用を了承しておりません

製品の廃棄時

改正フロン排出抑制法
(2020年4月1日施行)

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律」の法改正が実施され、
2020年4月1日より施行されます。

違反行為と罰金

今回の改正では、ユーザー様、販売店様・施工店様に対する規制が強化され、
違反した場合は行政指導などを経ることなく、即座に罰金が科せられることになりました。
ユーザー様が、フロン類を充填回収業者へ引き渡さずに機器を廃棄すると「50万円以下の罰金」が適用されます。充填回収業者へ回収依頼書または委託確認書を交付しない、もしくは虚偽記載して交付した場合は「30万円以下の罰金」です。
販売店様・施工店様が、フロン類の回収ができない機器を引き取ると「50万円以下の罰金」が適用されますので、機器の引き取りの際はフロン類が充填されていないことを必ず確認してください。

ユーザー様の違反行為と罰金の額

違反行為 罰金の額
フロン類を回収しないまま機器を廃棄した 50万円以下の罰金
フロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明書(写し)を交付しなかった 30万円以下の罰金
回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった
フロン類の回収依頼書(写し)、委託確認書(写し)、引取証明書を保存しなかった
違反行為 フロン類を回収しないまま機器を廃棄した
罰金の額 50万円以下の罰金
違反行為 フロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明書(写し)を交付しなかった
回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった
フロン類の回収依頼書(写し)、委託確認書(写し)、引取証明書を保存しなかった
罰金の額 30万円以下の罰金

販売店様・施工店様の違反行為と
罰金の額

違反行為 罰金の額
フロン類の回収ができない機器を引き取った 50万円以下の罰金
引取証明書(写し)を保存しなかった 30万円以下の罰金
違反行為 フロン類の回収ができない機器を引き取った
罰金の額 50万円以下の罰金
違反行為 引取証明書(写し)を保存しなかった
罰金の額 30万円以下の罰金

廃棄過程の書類管理

違反行為の一覧を見てもわかるように、今回は機器の廃棄過程で交付される書類に関する規制が強化されています。
回収行程を書面で管理する「行程管理制度」に則って、フロン類の回収に関わる全ての関係者(ユーザー様、販売店様・施工店様、充填回収業者)がそれぞれの役割を確実に履行することが大切です。

行程管理制度において
記入が必要な書類

  • ユーザー様が機器の廃棄を行うとき、フロン類の回収を充填回収業者に直接依頼する場合は回収依頼書を、販売店様・施工店様に委託する場合は委託確認書を交付する必要があります。

  • ユーザー様から委託を受けた販売店様・施工店様は委託確認書に記入し、フロン類の引き渡しを充填回収業者に依頼します。

  • 充填回収業者はフロン類を回収後、ユーザー様と販売店様・施工店様(委託時)に引取証明書を発行します。

行程管理の流れ

機器点検の記録は、設置時から
廃棄後も3年間保存が必要です。

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