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[厚生労働省]受動喫煙防止対策助成金

事業者の皆様へ!

2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、様々な施設で喫煙専用室の設置が必要に。
受動喫煙防止対策を行う際には、「受動喫煙防止対策助成金」により、費用の一部が支給され、スモークダッシュも助成金の対象です。
この機会に是非、快適な喫煙環境の実現のためのスモークダッシュ導入をご検討ください!

受動喫煙防止対策助成金の概要

«POINT1» 対象事業主

次のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主

(2)下表のいずれかに該当する中小企業事業主

(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

業種 常時雇用する労働者数 資本金
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下
  • 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

«POINT2» 助成対象となる措置

助成の対象となる措置 要件 飲食など喫煙以外の目的での使用
① 喫煙専用室の設置・改修

入口における風速が0.2m/秒以上
そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること
不可
② 加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどの設置・改修

入口における風速が0.2m/秒以上
労働者が受動喫煙を受けないよう対策を講じること
そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること
③ 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修

喫煙所の直近の建物の出入り口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと 不可
④ 換気装置などの設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)

粉じん濃度が0.15mg/³以下または必要換気量が70.3x(席数)m³/時間以上

«POINT3» 助成率、助成額

助成金対象経費 助成率 助成対象経費上限
喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、
機械装置費など
1/2
(飲食店を営んでいる事業場は2/3)
60万円/m² (①、②、③※) or 40万円/m² (④※) 且つ合計100万円まで
  • 「2.助成対象となる措置」①、②、③、④参照。
  • 交付は事業場単位とし、1事業場につき1回とします。
  • 同じ事業場で複数の場所に措置を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請してください。
    (1申請の上限額は200万円)

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