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No |
質問事項 |
回答例 |
| 換気設備 設計に関するご質問 |
1 |
換気回数の上限は?
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特に設けられていませんが、「計画換気の考え方」が必要であり、「暖冷房や室内環境への影響を考慮した適切な換気量」が必要と言われていますので、あまり多い換気回数の設定は望ましくないと言えます。
なお、換気回数を0.7回/h以上にしても建材の使用面積に変更はありません。
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| 2 |
第1種換気方式の場合、有効換気量(換気回数)は給気量、排気量のどちらを考慮すべきか?
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「給気および排気いずれかの風量の合計が必要換気回数以上であることが必要であり、他方の風量の合計も同程度として給気量と排気量のバランス※をとる必要がある」と言われています。<マニュアル P.238>
ただし、天井裏等の対策として、第一種換気方式を採用する場合には、
給気量≧排気量となるような設計が必要となっています。
※当社の基準としては、換気回数の±0.1回(0.5回/hの±20%)程度を目安としております。
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| 3 |
内装材の種類の関係で通気の有る廊下を挟んで0.7回/hの換気が必要な部屋と、0.5回/hでよい部屋があるが、その場合はそれぞれに換気回数を満たす給気と排気が必要なのか?
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建物全体の内装材の使用面積を求めた上でその建物の必要換気量を満たせば良いです。
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| 4 |
天井高の高い居室と通常の居室を換気上一体とした場合の換気回数の考え方は?
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天井高の高い居室と通常の居室の平均の天井高さから必要な換気回数を計算することとなります。<マニュアル P.56>
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| 5 |
「住宅の居室」と「住宅の居室以外の居室」が混在する場合、換気回数が混在するケースがあるがこの場合の有効換気量の計算の仕方は?
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現在の法律の内容から考えるとそれぞれの居室について基準を満足する必要があります。
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| 6 |
換気回数を満たす風量の換気扇を1台設置すれば法律に適合するか?
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換気回数の点においては建築基準法を満たす事は可能ですが、一方では「計画換気の考え方」が必要であり、「暖冷房や室内環境への影響を考慮した適切な換気量」が必要と言われています。また、各居室へ給気口または給気機を設置するなど、その他の点においても満たされているかご注意ください。<マニュアル P.225、226>
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| 7 |
冬季の換気回数緩和が可能と言われているが、どこまで可能か?
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「自然換気(漏気を含む)と機械換気を併せて有効換気量を確保することが必要」とされています。「相当隙間面積2cm2/m2以下の住宅では毎時0.1回/h、相当隙間面積が2cm2/m2超の住宅では毎時0.2回/hの自然換気回数が見込める」となっており住宅の気密性能に応じて緩和が可能です。<マニュアル P.236>
具体的には、換気量を低減可能な風量調節スイッチを0.5回/h(または0.7回/h)運転用スイッチに加えて設けることが可能です。
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| 8 |
冷気侵入の対策は?
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「給気口からは冷たい外気が流入するので、極力室内の居住域を暖かく保つため、設置位置は床面より1.6m以上の高さとすることが望ましい。」となっています。<マニュアル P.253>また、当社としては特に寒冷地において暖房機の併設をお奨めしております。
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| 9 |
給気口のプランニングについて教えて欲しい。
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マニュアルにおいて具体的なプラン指示は少ないですが、極力風当り感の少ないものとすることが必要と考えます。マニュアルで具体的に記載がある指示は以下のとおりです。
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a. |
「各居コには給気口を設け、換気経路上には通気を確保できる建具を用いる必要がある。この方式は建物の気密性が低い場合、2階居コへの外気導入量が不足気味となる傾向がある。これを改善するために、2階居コと廊下の間に室間ファンを設けて2階居コへの外気導入を補助する改良方法、さらに積極的に2階居コに給気ファンを設ける改良方法がある<マニュアル P.241> |
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b. |
「居コの給気口及び排気口は空気の流れを考慮し、ショートサーキットが生じないように配置する。または冬季において、給気口からは冷たい外気が流入するので、極力室内の居住域を暖かく保つため、設置位置は床面積より1.6m以上の高さとすることが望ましい<マニュアル P.253> |
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c. |
「第3ヲキ気設備の自然給気口で、強風棊pのシャッターを備え、通常時は開放状態を保持する旨を注記したもの」<マニュアル P.257> |
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| 10 |
15cm2/m2の開口があれば換気設備設置の適用除外とのことだが、シャッターなしのパイプ用ファンやレンジの換気開口も含んで良いか?
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台所や浴室の局所換気機器については停止時に意図しない全般換気の給気経路(逆流)となってしまう場合もあり得るので、シャッターが必要とされています。よって「常時開放された開口部」と見なされません。< マニュアルP.232>
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| 11 |
適用除外の中で「隙間が15cm2/m2以上」とあるが、サッシについている開閉小窓は隙間とみなされるか?
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開閉するタイプは閉められるおそれがあるので、隙間とは見なされません。
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| 12 |
寝室や個室などはプライベートを重視したいので、ドアーアンダーカット等を設けたくないがどうすれば良いか?
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アンダーカットなどを設けない場合は、居室単独で給気と排気を行う必要があります。
なお、居室単独で給気と排気を行う場合は、「換気経路としない廊下、便所、洗面所、浴室などで居室(居室と見なす空間含む)との境が壁または建具(ふすま、障子は含まない)で仕切られている場合は、建築材料の制限および機会換気設備の換気量算定の対象外である。」<マニュアル P.184>となっておりますので、和室などで廊下との仕切りが「ふすま、障子」の場合は単独で給気と排気を行う設計は認められませんのでご注意ください。
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| 13 |
気密が低い住宅で第3種換気を採用した場合、具体的にどのような事象が懸念されるか?
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予定した給気口から給気されず、目に見えない隙間から外気が入ってくる為、計画換気が出来ません。また、隙間があると壁内のほこりなどが入ってくる場合もあり、室内空気環境を悪化させる可能性があります。
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| 14 |
ロフトは常時換気エリアとして考慮する必要があるか?
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ロフトは通常居室との仕切りがなく、居室と一体的に換気される空間と判断されますので、常時換気エリアとして考慮する必要があります。よって、建材の使用面積は、中3階の床面積を含んで考慮する必要があります。また、居室の容積を求める場合は、中3階の床面積を考慮する必要はありません。
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| 15 |
学校で改修工事の際、(追加)換気プランの考え方を教えて欲しい。
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学校は現建基法の考え「換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない(第28条2項)」で、窓で見なしているのが実態です。「窓」は現法換気のアイテムとして生かし、更に今回のシックハウス対策として「増改築」における常時換気設備が必要となり、<0.3回/h×部屋容積>の常時換気設備の設置が必要となると考えます。夜間停止の考え方は運用面Q&AHと同様です。
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テナントビルの換気設計はどうなるか?
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「居室」に該当しますので、建築時には建基法に基づき換気設計をする必要があります。(換気の考え方については非居住建物の考え方に準拠。運用面Q&AI参照)。 ただし、テナントの賃貸状況によって間取り等が変わる可能性があるため、これを考慮し、集中換気方式か個別換気方式を検討する必要があります。テナントの変更によるリニューアル時の対応については、建築確認申請が必要な大規模な修繕を伴う場合はテナント毎の換気設備設置を求められる可能性が高いので、さまざまなケースを想定し、テナント毎の換気が可能な設備設計をしておくのが最良であると考えます。
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天井裏等の換気の考え方は? |
天井裏等の対策には下記3通りのいずれかの対策を講じる必要があります。<マニュアル P.182、237>
1)建築材料F☆☆☆以上を使用する
2)気密層または通気止めにより居室への流入を防ぐ
3)換気設備による対策
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a. |
一種換気設備を採用の場合は給気量≧排気量とする。 |
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b. |
第二種換気設備を採用する。しかし、気密度の低い住宅では採用すべきではない。 |
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c. |
第三種換気設備を採用の場合は居室が負圧にならないように、天井裏等に換気設備を設置し排気を行う。その場合の天井裏排気量は全体の1/5程度。 |
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品確法における換気設備の型式は建築基準法においても対応できるのか?(確認申請時の換気計算不要など)
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品確法の型式のみでは、図所省略等の特例はありません。
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