後援会会則

SUPPORTERS

第1章 総則

 第1条(名称)

この会は「三菱電機伊丹地区ダイヤモンドウイングス後援会」と称する。

第2条(目的)

この会は三菱電機女子バドミントン部(以降、ダイヤモンドウイングス)を後援することを目的とし、合わせて会員相互の交流を図ることを目的とする。

第3条(後援対象)

  1. (1)ダイヤモンドウイングス選手、スタッフおよび関係者であること。
  2. (2)前項の他、後援会が後援する事を認めたもの。

第4条(後援内容)

  1. (1)練習、試合に必要となる備品費、強化費(ストレングスコーチ費用等)、その他、紅菱会からは補助対象とならない試合の参加費・遠征費。
  2. (2)前項の他、後援会が認めた項目。

第5条(事務局)

 この会の事務局は伊丹総務センター福祉広報課に設置する。

第2章 会員

第6条(会員)

この会は伊丹製作所、系統変電システム製作所、電子通信システム製作所、先端技術総合研究所、生産技術センター、設計技術開発センター、コンポーネント開発センター、その他伊丹地区に駐在する本社、他場所、他部門及び紅菱会加入関係会社の役員並びに従業員の有志と伊丹地区以外の三菱電機並びに関係会社の役員及び従業員であって入会を希望する有志をもって構成する。

第7条(会員の取扱)

会員はダイヤモンドウイングス後援会の各種事業に参加することができ、会員としての特典を受けることができる。

第3章 役員

第8条(役員)(役員の選任と任務)

役員の選任と任務は次のとおりとする。

役員 定員 選任 任務
会長

1名

伊丹製作所所長

この会を代表し、会務を統括する。

副会長

6名

系統変電システム製作所所長、電子通信システム製作所所長、先端技術総合研究所所長、生産技術センター長、設計技術開発センター長、コンポーネント開発センター長

会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。

委員長

1名

伊丹総務センター長

会長の命を受けて、この会の運営にあたる。

副委員長

3名

労組伊丹支部執行委員長、労組通信機支部執行委員長、労組西部研究所支部執行委員長

この会の運営について委員長の相談に応じる。

職場推進
幹事

複数名

選手/監督/コーチ等の所属上長

選手/監督/コーチ等の所属上長(職場推進者)として幹事会に出席する。また、幹事会では、チームの活動状況を把握するとともに後援会の活動促進に寄与する意見を述べることができる。

常任幹事

1名

伊丹総務センター福祉広報課長

委員長を補佐し、委員長に事故がある時はその職務を代行する。

会計監事

1名

伊丹製作所・会計課長とする。

この会の会計を監査する。
但し、会計監事は他の役員を兼務できない。

第9条(役員の任期)

役員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31日迄の1年間とする。但し、再選は妨げない。役員は任期満了後であっても、後任者の新任までの間その職務を行わなければならない。

第10条(役員の補充)

役員に欠員が生じた場合は、速やかに後任を補充しなければならない。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 事務局

第11条(事務局)

会の運営を円滑に行うために、伊丹総務センター福祉広報課に事務局を設置する。
事務局の任務は幹事会の決定に基づく事業の推進・促進及び会の運営に関する庶務的事項、会計とする。

第5章 会議

第1節 通則

第12条(会議の種類)

この会の会議は幹事会とする。

第13条(会議の性格)

幹事会は、この会の最高決議機関とする。

第14条(会議の開催)

次の各号の一つに該当する場合、委員長は会議を召集する。

  1. (1)委員長が必要と認めたとき。
  2. (2)会議の構成員の2/3以上の者が会議の目的及び附議事項を明示して開催を要求したとき。

第2節 幹事会

第15条(構成)

幹事会は委員長、常任幹事、職場推進幹事をもって構成し、会議の議長は委員長又は委員長の指名する者があたる。

第16条(成立要件)

幹事会は構成員の2/3以上の出席をもって成立するものとする。

第17条(代理出席)

職場推進幹事が幹事会に出席できない場合には、代理者を出席させることができる。

第18条(決議の方法)

幹事会の議事は出席人員の過半数の賛同により決定する。但し賛否同数の場合は議長が決定する。

第19条(審議・決定事項)

幹事会は予算の計画・執行に関する事項につき審議・決定する。

第20条(その他)

事務局及び会計監事は幹事会に出席し、意見を述べることができる。

第6章 会計

第21条(会計年度)

この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第22条(経費)

この会の経費は会費、その他の収入をもって充当することとする。

第23条(会費)

  1. (1)月会費(給与控除)
    会員の内、三菱電機の役員及び従業員(派遣社員除く)、もしくは給与控除対応可能な関係会社所属の役員及び従業員は、月会費として300円/1口/月を毎月月末迄に納付するものとする。
  2. (2)年会費(銀行振込)
    会員の内、三菱電機の従業員(派遣社員)、もしくは給与控除対応不可の関係会社所属の役員及び従業員は、年会費として1口3,600円を納付するものとする。度途中に入会を希望する者は、年会費を入会希望月から当該年度末まで月割にて納付するものとする。年度途中に退会を希望する者に対しては、納付済みの年会費を返還しない。
    なお、翌年も引き続き加入を希望する者については、毎年4月に事務局より対象者に年会費を請求する。

第24条(会計の公示)

この会の会計は会員に公開する。

第25条(予算及び決算)

この会の予算及び決算については別に定めるところによる。

第7章 附則

第26条(会則の変更)

本会則の変更は幹事会の決議による。

第27条(施行期日)

本会則は2021年4月1日実施する。