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家電リサイクルにご理解、ご協力をお願いします。
家電リサイクル法では、販売店様に、
さまざまな業務が義務づけられています。
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販売店様は、消費者から(1)過去に販売した対象家電品の引取りを求められたとき、(2)対象家電製品の販売に関し、同種の家電品の引取りを求められたときに、それを引取ってください。 |
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販売店様は、対象家電製品を引取ったときは、対象家電製品のメーカー等(それぞれのメーカーが決めた指定引取場所)にそれを引渡してください。 |
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販売店様は、消費者から対象家電製品の引取りを求められた場合、(1)販売店様が行う収集運搬料金、(2)メーカーなどが設定するリサイクル料金を消費者に請求することが出来ます。但し、収集運搬料金は販売店様が店頭表示をしてください。リサイクル料金はメーカー等があらかじめ公表しております。 |
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販売店様は、対象家電製品の引取り・引渡業務を行う際に管理票の交付をしなければなりません。メーカー等(もしくは指定法人)から回付されてきた管理票は3年間の保存義務があります。また、消費者から閲覧の申し出があった場合、応じてください。 |
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