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環境活動

J-Moss (JIS C 0950)への対応について

J-Moss注1 [JIS C 0950:2008注2] (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に関する規格)の規定に基づき、対象となる6物質について含有状況の情報を公開致します。

尚、資源有効利用促進法で指定される7品目を対象とし

  1. a)規定の除外項目に該当するものが基準値を超え、それ以外は基準値以下、J-Mossグリーンマーク
  2. b)規定の除外項目に該当するものが基準値以下で、それ以外も基準値以下、
  3. c)規定の除外項目に該当するものがなく、すべて基準地以下の各場合の製品については、J-Mossグリーンマーク・ガイドライン注3に基づきJ-Mossグリーンマークをメーカが任意で表示することが出来ます。
J-Mossグリーンマーク

また、J-Moss関連政省令に関しては、下記経済産業省の「3R政策」のサイトをご参照下さい。
(経済産業省:https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/j-moss.html別ウィンドウが開きます)

  • 注1J-Moss
    日本工業規格 JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の表示方法」(2005年12月20日制定、2008年1月20日改正注2)”Japanese industrial standard, The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment” の略で、「資源有効利用促進法」で情報提供が義務付けられている家電製品およびパソコンの7品目を対象としています。規定対象6物質はRoHS指令注4)の規制6物質と同じで、電気・電子機器に含まれる特定の化学物質の含有表示方法を標準化するものです。
  • 注2JIS C 0950:2008に関して
    日本工業標準調査会のホームページ上で、電子閲覧が可能です。(https://www.jisc.go.jp/別ウィンドウが開きます
  • 注3J-Mossグリーンマーク・ガイドライン
    社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)、社団法人 日本電機工業会(JEMA)および社団法人 日本冷凍空調工業会(JRAIA)連名業界ガイドライン「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」(平成20年1月制定)の略称で、J-Mossグリーンマーク表示の方法を規定しています。J-Mossグリーンマーク表示等関して、社団法人 電子情報技術産業協会・安全部「J-Mossについてのご案内」のサイトをご参照下さい。((社)電子情報技術産業協会:https://home.jeita.or.jp/eps/epsJmoss.html別ウィンドウが開きます
  • 注4RoHS指令
    "Restriction of the Use of CertainHazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment"の略。2006年7月1日以降にEU域内に上市される電気・電子機器を対象に、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、PBB(ポリブロモビフェニル),PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の6物質の使用を制限する欧州連合(EU)が実施する有害物規制。
旧規格のグリーンマークについて
J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定では、含有表示方法に対する切替期間のために、旧規格であるJIS C0950:2005 を附属諸で規定化し、2008年7月31日まで有効としています。従い、旧規格のグリーンマークについても、国内生産日及び海外生産の輸入許可日が2008年7月31日までは表示することが出来ます。このため、製品毎に、また同一製品で新グリーンマーク表示と混在することがありますが、その表示基準は同じであります。
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