まず、電子契約と電子取引の違いを整理しましょう。
「電子契約」とは、従来からの紙で締結する契約とは異なり、電子データのやり取りによって締結する契約を指します。
一方の「電子取引」とは、契約書以外の企業間の様々な紙文書のやり取り(見積書・注文書・納品書など)を、同じように電子データによってやり取りするものを指します。
いずれも、キーワードは「ペーパーレス」。オンラインを通じた契約・取引によって、物理的な紙・ハンコ・ペン・書庫が不要になる上に、さらに人の移動までも不要になることから、まさにいまの時勢に適した「契約・取引」の形といえるでしょう。
企業間のオンラインでのやり取りとしては、既にメールがあるのでは?と思う方も多いと思います。契約書だけでなく見積書や注文書など、メールで送って確認してもらう、というケースはビジネスシーンではよく見られます。
しかし、電子データは容易に改ざんができてしまいます。メールを送った後、相手方に金額の書き換えや、数量を変更される可能性もゼロではありません。正式書類として紙の原本の到着までの間にこのような事態になっては堪ったものではありません。つまり、デジタルであるが故に生じる、『“いつ”、“誰が” 作った電子データなのか』、『作られてから改ざんされていないか』といった不安やリスクに対し、きちんと証明できる仕組みが必要になってきます。
このように、電子文書の真正性を担保して、企業間で安全に電子文書をやり取りできるのが、“電子契約・取引サービス”です。多くの“電子契約・取引サービス”はクラウドを介して電子文書のやり取りができ、さらには、データだけでなく押印された原本が必要、というような企業文化に対応し、電子的なハンコ(印影)を利用できる機能も備えているサービスも出てきています。